一般会員規約

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第1条(この規約の目的)

この規定は特定非営利活動法人プラネットカナール(以下当法人という。)の一般会員について、必要な事項を定める。

第2条(一般会員)

  1. 当法人の目的(注1)に賛同し、ボランティア活動や寄付を通じて、会の活動を支援するために入会した個人または法人・任意団体の会員を一般会員という。
  2. 一般会員は主に、当法人のボランティア活動に参加することができ、年間貢献時間累計や個別の報告等の情報を受けることが出来る。


(注1)定款3条より (当法人の目的)

  • 未利用の輸送・保管スペースを活用した”スロー配送”により物資(新品・中古品)を必要としている人びとのもとに届け、子供の健全な成長や被災地域の復興などに寄与するとともに、困難な状況にある人々への就労機会提供と地球温暖化防止に貢献することを目的とする。
  • そのため、団体・企業による社会貢献活動に対して、配送工程に特化し、ボランティアによる作業支援(物資の点検・仕分・梱包等)及び、輸送や倉庫等の空き隙間スペース活用による低炭素・低価格のスロー配送サービスを提供する。

第3条(入会)

  1. 当法人公式サイトの一般会員用入会申込書に必要事項を入力、一般会員規約に同意のうえ送信又は同じ内容を書面にて当法人に提出して、「入会金・会費・寄付金に関する細則」に従い入会金・年会費(注2)(以下「会費」という。)を納入することにより入会が成立する。
  2. 当法人に入会した時点で、一般会員規約を承諾したものとする。
  3. 当法人は、入会を承認した後でも、承認した会員が第8条(禁止事項)に該当する行為を行なった場合には、入会及び会員継続の撤回を行うことができるものとする。その場合も、既納の入会金、年会費等の返却は行なわない。

(注2) 「入会金・会費・寄付金に関する細則」第2条・第3条より
(会費と寄付)
金設立当初、入会金は全て無料とし、年会費・寄付金は会員毎に次の通りとする。年会費は毎年1月1日より12月31日までの1ヵ年の会費をいう。
一般会員会費
(個人) 年会費 3,000円 寄付金(任意)1口 1,000円
(法人・任意団体) 年会費 10,000円 寄付金(任意)1口 3,000円
(会員である法人・任意団体に所属する個人の会費)

  • 会員である法人・任意団体が定義する所属する個人(構成員)は、登録すれば、10名まで入会金・年会費が無料で個人の一般会員と同等の活動できるものとする。
  • 会員である特定非営利活動法人または任意団体に所属する個人の場合は30名まで、団体に所属する18歳以下の個人がボランティアに参加する場合は50名までとする。
  • ボランティア活動に参加する所属する個人の人数を増やしたい場合、年会費は基本的に人数比例とするが、理事会で審議し個別に年会費等を決定する。
  • 所属する個人としての寄付金1口(任意)はどの場合も3,000円とする。

第4条(会費と寄付金の納入)


  1. 「入会金・会費・寄付金に関する細則」(注3)に基づき、会費と寄付金(任意)を納入するものとする。
  2. 会費と寄付金の使途については事業報告書に記載し公開する。
  3. 当法人設立当初は寄付するときに寄付金の使途を限定することはできない。


(注3) 「入会金・会費・寄付金に関する細則」第4条・第5条より

(会費と寄付金の納入)

  1. 会員は、入会申込み時、入会金とその年度の年会費を年度の途中でも全額支払うこととし、入会申込み受付通知を受けた日から30日以内に納入するものとする。次年度以降、会員資格を更新する時は、その年度の年会費をその年の3月末日までに納入するものとする。
  2. 寄付金は入会時・更新時だけでなく、いつでも受け付けている。
  3. 会費の納入方法は、個人会員の場合、当法人公式サイトから繋がる当法人指定の決済サイトで、クレジットカード決済、コンビニ払いなど納付方法を選択し、納付するか、当法人指定の金融機関口座への振込みとする。法人・任意団体の会員の場合は当法人指定の金融機関口座への振込みとする。
  4. 会費の納付に要する口座振込み手数料は会員の負担とする。

(会費・寄付金の返還)既納の入会金、年会費・寄付金は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第5条(会員資格有効期間)

会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
 (1)入会した初年度は、その年の12月31日までとする。
 (2)入会した翌年度以降は、年会費を納入することにより1年(1月1日から12月31日)延長することができる。
    特に申し出がない限り、会員資格継続の意志があると見なし、毎年3月末日までの年会費入金が確認できた
    時点で、自動的に会員資格を延長する。

第6条(会員の権利)

 1.一般会員(個人または法人・任意団体に所属する個人登録者)は、以下の権利がある。
 (1) 当法人が主催するボランティア活動への参加と参加者との交流
 (2) 各種報告の配信
      当法人のメールマガジン、年次報告発行のお知らせ等
       当法人の活動への貢献を時間換算にした年間累計時間(「PlanetHours™」という。)の報告
 (3) 会員専用やプロジェクト参加者専用のサイトやページ、facebookへのアクセス
     および 受取人の微笑みの写真(「Moment of Smile™」という。)閲覧
 (4) 当法人が主催するイベントへの先行案内
 2.一般会員(法人・任意団体)には、更に、以下の権利がある
 (1) 当法人が発行する年次報告
      当法人全体報告
      当該会員による当法人の活動への貢献 個別報告
 (2) 希望し、必要な規約に同意すれば、協賛会員や配送依頼会員としても活動参加可

第7条(会員の義務)

  1. 会員各自 可能な方法・頻度・範囲・レベルで当法人の活動を支援するものとする。
  2. 当法人の定款および本規約はじめ諸規約を順守し、当法人の名誉を棄損したり、損害を与えたりしないことを約するものとする。
  3. ボランティア活動に参加する場合、プロジェクトに関係する協賛会員や配送依頼会員が定めるルールを尊重し、その場のボランティア・リーダーのガイドや指示に従う。「ボランティア活動参加に関する規約」(注3)を順守し、作業品質管理やボランティアの安全確保に協力する。
  4. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いに十分注意を払い、特に受取人に関する写真その他個人情報の取り扱いに関しては、「受取人の微笑みの写真共有に関する規約」(注4)「会員専用サイト・会員限定Facebook利用規約」(注5)などを順守し、細心の注意を払う。
  5. 当法人に関連する会員ID及びパスワードを自己の責任で管理する。
  6. 入会申し込み時に当法人に届け出た内容(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、部門や窓口担当者等)につき、変更が生じた場合は速やかに当法人サイト等を通じ変更を届け出る。

第8条(禁止事項)

会員は当法人に関連する活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
 (1) 当法人の目的に反する行為、運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
 (2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
 (3) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報流布
 (4) 会員登録に関わる事項について虚偽の情報届出
 (5) 当法人、他の会員または第三者のプライバシー、著作権、商標権、財産の侵害
 (6) 当法人に関連する会員ID及びパスワードの共用若しくは第三者への貸与・譲渡
 (7) その他、当法人が会員として不適切と判断される行為

第9条(損害賠償)

会員が、当法人の活動に関連して、定款及び本規約を含む諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人またはその他の会員や第三者が損害を受けた場合、当該会員は、その損害を賠償する責任を負うこととする。

第10条(免責)

  1. 会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合や会員間相互に生じた紛争において、会員は自己の責任において解決し、当法人は一切の責を負わないものとする。
  2. 当法人の活動に関し、会員が被ったいかなる損害についても、当法人は損害を賠償する責任を負わないものとする。

第11条(会員資格の喪失)

会員資格の喪失については、当法人の定款第9条(会員の資格の喪失)の定めによる。 

第12条(退会)

会員は、当法人の定款第10条(退会)の定めにより、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第13条(除名)

当法人は、定款第11条(除名)の定めに基づき理事会の議決により、会員として不適当と判断したとき、当該会員を除名することがある。

第14条(残存条項)

退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第7条4項、第8条、第9条、第10条および本条の規定は有効に存続するものとし、また、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算しなければならない。

第15条(規約の変更)

当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を 変更することがある。

第16条(その他)

本規約に定めのない事項であって、必要な事項は理事会の議決を経て理事長が別に定め、また、本規約の解釈について疑問が生じた場合は、会員および当法人は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとする。

附則 本規約は、当法人公式サイトに掲載した日より施行する。

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会費細則

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第1条(会費納入の義務)

この法人に入会し、会員資格を継続するためには、定款第8条の規定により、本細則に定める入会金及び会費(以下「会費」という。)を納入しなければならない。

第2条(会費と寄付金)

設立当初、入会金は全て無料とし、年会費・寄付金は会員毎に次の通りとする。年会費は毎年1月1日より12月31日までの1ヵ年の会費をいう。
(1) 一般会員
(個人) 年会費 3,000円 寄付金(任意)1口 1,000円
(法人・任意団体) 年会費 10,000円 寄付金(任意)1口 3,000円
(2) 協賛会員
(法人・任意団体) 年会費 10,000円 寄付金(任意)1口 3,000円
(3) 配送依頼会員
(法人・任意団体) 年会費 10,000円 寄付金(任意)1口 3,000円

第3条(会員である法人・任意団体に所属する個人の会費)

  1. 会員である法人・任意団体が定義する「所属する個人」(構成員等)は、登録すれば、10名まで入会金・年会費が無料で個人の一般会員と同等の活動できるものとする。
  2. 会員である特定非営利活動法人または任意団体が定義する「所属する個人」の場合は30名まで、所属する18歳以下の個人がボランティアに参加する場合は50名までとする。18歳以下の個人は登録不要とし、代わりに保護管理者を登録することとする。
  3. ボランティア活動に参加する所属する個人の人数を増やしたい場合、年会費は基本的に人数比例とするが、理事会で審議し個別に年会費等を決定する。
  4. 所属する個人としての寄付金1口(任意)はどの場合も3,000円とする。

第4条(会費と寄付金の納入)

  1. 会員は、入会申込み時、入会金とその年度の年会費を年度の途中でも全額支払うこととし、入会申込み受付通知を受けた日から30日以内に納入するものとする。次年度以降、会員資格を更新する時は、その年度の年会費をその年の3月末日までに納入するものとする。
  2. 寄付金は入会時・更新時だけでなく、いつでも受け付けている。
  3. 会費の納入方法は、個人会員の場合、当法人公式サイトから繋がる当法人指定の決済サイトで、クレジットカード決済、コンビニ払いなど納付方法を選択し、納付するか、当法人指定の金融機関口座への振込みとする。法人・任意団体の会員の場合は当法人指定の金融機関口座への振込みとする。
  4. 会費の納付に要する口座振込み手数料は会員の負担とする。

第5条(会費・寄付金の返還)

既納の入会金、年会費・寄付金は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第6条(会費の滞納)

会費を1年間滞納した会員は、定款第9条により会員の資格を喪失し、退会したものとみなす。

第7条(細則の改廃)

この細則の改廃は、理事会の決定によらなければならない。
(附則)本細則は、当法人公式サイトにて申込み受付を開始した日より施行する。

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